日本遺伝看護学会 会則
第1条
1. 本会は、日本遺伝看護学会と称する。
2. 本会の英文名は、The Japanese Society of Genetic Nursing とする。
(事務局)
第2条
本会の事務局は理事長の所属場所あるいは理事長が指定する場所に置く。
(目的)
第3条
本会は、臨床・教育・研究を通して、遺伝に関わる保健医療における看護職の役割を明確にし、遺伝サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1. 学術大会の開催
2. 会誌・ニュースレター等の発行
3. 学習会、講演会、セミナー等の開催
4. 国内外の関連諸学会、職能団体および遺伝サービスを必要とする人々や団体との連絡、協力ならびに交流の推進
5. 遺伝看護に関する研究の奨励ならびに情報交換
6. その他、本会の目的達成に必要と判断される事業
(会員)
第5条
本会の会員は以下のとおりとする。
1.会員:本会の目的に賛同し、遺伝に関する看護実践、教育、研究に関与し、所定の会費を納入したもの。
(名誉会員)
第6条
本会の名誉会員は以下のとおりとする。
1. 名誉会員:本学会の発展に多大なる貢献をした者とする。理事会が推薦し総会で承認を得る。
(会費)
第7条
会費は以下のとおりとする。
1. 1年間6000円とする。
2. 年度途中の加入者にあっては、入会当該年度の会費を納めるものとする。
(資格喪失)
第8条
会員は、次の理由によりその資格を失う。
1. 本人の希望により退会した時
2. 年会費の納入が2年以上無い時
3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為が有った時
(役員等)
第9条 本会は次の役員を置く。
1. 理事長 1名
2. 副理事長 1名
3. 理事 7名 (理事長・副理事長を含む)
4. その他、理事長指名の理事2名以内をおくことができる。
5. 監事 2名
(役員の選出)
第10条
1. 理事長および副理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を得る。
2. 理事は、会員の中から選出する。選出方法は別に定める。
3. 監事2名は、理事会において指名する。
(役員等の職務)
第11条
1. 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、会長不在の時会務を代行する。
3. 理事は会務を担当し、執行する。
4. 監事は、会務を監査する。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は1期3ヵ年とする。但し再任はこれを妨げない。
(会議)
第13条
1. 総会は年1回開催する。
2. 総会は会員の1/5以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3. 理事会は年3回とし、必要に応じ臨時に開催する。
4.理事会は、理事の2/3以上の出席がなければ議決をすることができない。
(学術大会)
第14条
1. 本会に学術大会長を置く。
2. 大会長は役員会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
3. 大会長の任期は1年間とし、重任は認めない。
4. 大会長は、大会を主宰する。
5. 大会長は、大会の運営、内容の審議のため、企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
(会誌等)
第15条
本会は、会誌の発行を行なうため編集委員会を置く。
(会計)
第16条
本会は、会費により運営し、年1回総会にて会計報告をし、承認を得る。
(会則の変更)
第17条
本会則の変更は理事会で協議し、総会において出席者の過半数の賛成をもって承認される。
(会則の施行)
第18条
本会則は2005年9月18日より施行する。
附則 一部改定 2011年9月23日